Bスマイル概要

就労支援センターBスマイル概要

事業所番号

3410213338

利用者定員

20名

人員配置

  • 管理者・・・1名
  • サービス管理責任者・・・1名
  • 生活支援員・・・1名
  • 職業指導員・・・6名
  • 目標工賃達成指導員・・・1名

昼食の提供

有り(220円~)

送迎サービス

有り ※事業所より車で15分以内の範囲で、自力で通所が困難な方に限る

開所時間

9:00〜16:00 月〜金 ※土曜午前のみ開所の場合あり

就労支援センターBスマイル外観

利用料について

就労継続支援B型は障害福祉サービスの一環で、市町村民税課税世帯の方は福祉サービスの利用料がかかる可能性があります。 その場合、原則1割が利用者様の自己負担となります。

自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(注1)0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)
9,300円
一般2上記以外37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18,19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

※厚生労働省 障害者の利用者負担参照

利用者負担が発生する方に関しては、毎月の工賃支払いの際に、相当額を差し引いてお支払いしています。
市町村民税課税世帯の方は、利用を検討される際にこちらの利用者負担額についても考慮した上で検討されることをお勧めします。


身体拘束適正化の為の指針

1:身体拘束などの適正化に関する基本的な考え方

  1. 利用者一人ひとりにも様々な障害特性があり、職員全員がその障害特性を理解し、身体拘束を安易に使用することなく支援を行う。
  2. 「緊急やむを得ない場合」を除いて、身体拘束の防止に努める。

2:身体拘束に該当すると考えられている行為

  • 車いすやベッド等に縛り付ける
  • 手指の機能を制限するためにミトン型の手袋をつける
  • 行動を制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる
  • 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する
  • 行動を落ち着かせるために、自分の意思で開ける事が出来ない居室などに隔離する

■身体拘束の具体例■

  • 自傷、他害行為があった時にその行動を抑制する場合
  • 作業所内での活動時にパニック・発作等で身体を抑える場合
  • 屋外移動時に、パニック・発作等で身体を抑える場合
  • 食事、排尿、排泄介助時に身体を抑える場合  
  • 手洗い、うがい、手先の消毒、歯磨き時等で身体を抑える場合 
  • クールダウンの為に、閉鎖した部屋で対応する場合 
  • 被服や身の回りの物を着脱する時に身体を抑える場合

3:緊急やむを得ない場合に行う身体拘束(身体拘束の3つの要件)

■切迫性  利用者本人又は他の利用者の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

■非代替性 身体拘束その他の行為制限を行う以外に代替する方法がないこと

■一時性  身体拘束その他の行動制限が一時的であること

4:身体拘束等適正化に向けた体制

  • 委員会の設置及び実施(法人単位)
  • 定期的な研修の実施(各自)
  • 記録の整備(やむを得ず身体拘束を行った場合は、必ず記録として残す)

5:身体拘束等発生時の対応に関する方針

身体拘束を行わないことが原則であるが、利用者又は他の利用者の生命、身体を守るために緊急やむを得ない場合に行う3つの要件(切迫性・非代替性・一時性)を満たした上で以下の対応を行う。

(ア)委員会の実施

事例に関して、上記の3つの要件を満たしているのかを確認し、身体拘束の理由、方法、時間、及び実施機関について協議する

(イ)利用者本人及び家族に対しての説明

緊急やむを得ず身体拘束を行った場合には、速やかに家族又は、後見人等に連絡し承諾を得る。連絡が取れない場合は、身体拘束実施後、家族又は後見人等に説明し承諾を得る。

(ウ)記録と再検討

身体拘束を行った場合、全て記録として残す。実施期間終了後に身体拘束を継続するか否かを検討し、継続する場合は再度家族及び後見人等に継続の理由などを説明し承諾を得る。

(エ)身体拘束の解除

利用者本人の状況の変化や支援の改善などにより、身体拘束が不要となった場合には、速やかに身体拘束を解除する。身体拘束の解除に当たっては、家族、後見人等に解除の理由などを説明し承諾を得る。

6:当該指針の閲覧について

当該指針は、各事業所にある対応マニュアルに綴ると同時にホームページに掲載し、全ての利用者、家族、職員が閲覧可能とする。

〈附則〉

この指針は令和3年4月1日から施行する

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