会社概要

■ 私たちについて

私たちは、「みんなが笑顔になれる場所をつくる」ことを理念としています。

ここでいう笑顔とは、
ただ楽しいだけのものではなく、自分で選び、安心して過ごし、人として尊重されていると感じられる中で生まれるものです。

そのために私たちは、
本人主体の支援と、安心できる環境づくりを大切にし、一人ひとりに合った生き方を共に考え続けます。

また、支援の質は人材の質で決まると考え、職員一人ひとりの成長と責任を重視しています。

これからも、利用者・家族・地域、そして職員も含め、関わるすべての人が安心して過ごせる場所を目指していきます。

■ 法人理念

「みんなが笑顔になれる場所をつくる」

私たちが目指す「笑顔」とは、
一時的な楽しさではなく、自分で選び、安心して過ごし、人として尊重されていると感じられる中で生まれるものです。

■ 支援方針

1.本人主体の支援

本人の意思・希望を最優先とし、「自分で選ぶこと」を支えます。

2.安心できる環境づくり

不安や恐怖がある環境では、安心して過ごすことはできません。
環境や関係性の調整を重視します。

3.その人に合った生き方の尊重

一般就労・福祉的就労にとらわれず、その人に合った選択を共に考えます。

4.小さな変化を大切にする支援

日々の小さな成長や変化を見逃さず、積み重ねを大切にします。

5.課題を個人の問題にしない

できない理由を個人の責任にせず、環境や支援の在り方から見直します。

■ 人材育成方針

1.支援の質は人材で決まる

福祉は「人」がサービスそのものです。
職員の育成と評価を最も重要なものと位置づけます。

2.安心を支える基本行動の徹底

  • 報告、連絡、相談を行う
  • 指示や連絡に対して必ず反応する
  • 決められたルールを守る

これらを、支援者としての最低限の専門性とします。

3.根拠ある支援の実践

感覚や経験だけに頼らず、記録・評価・振り返りを基に支援を行います。

4.チームで支える支援体制

支援は個人で完結するものではありません。
情報共有と連携を徹底します。

5.成長し続ける姿勢を重視

現状に満足せず、より良い支援を追求し続ける人材を育成します。

■ 私たちが大切にしていること

私たちは、
「優しいだけの支援」ではなく、
「その人の人生に向き合う支援」を大切にしています。

そのために、本人の思いに寄り添いながらも、必要な場面では共に考え、悩み、支え続けます。

支援する側もまた成長し続けることで、より良い支援を実現できると考えています。

会社概要

一般社団法人キラ

設立

2018年2月2日

代表者

伊藤理惠

事業内容

  • 障害者就労支援事業
  • Web制作、Webデザイン
  • DTP
  • 動画編集
  • ネットショップ運営、出品代行
  • テキストデータ作成、データ入力
  • 軽作業
  • 清掃作業

公式サイト:https://kira-bsmile.com/
Facebook:@kira.bsmile / Instagram:@kira.bsmile
yahooショップ店:https://store.shopping.yahoo.co.jp/kira-bsmile-shop/
BASE店:https://kirabsmile.official.ec/

engage

1:身体拘束などの適正化に関する基本的な考え方

  1. 利用者一人ひとりにも様々な障害特性があり、職員全員がその障害特性を理解し、身体拘束を安易に使用することなく支援を行う。
  2. 「緊急やむを得ない場合」を除いて、身体拘束の防止に努める。

2:身体拘束に該当すると考えられている行為

  • 車いすやベッド等に縛り付ける
  • 手指の機能を制限するためにミトン型の手袋をつける
  • 行動を制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる
  • 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する
  • 行動を落ち着かせるために、自分の意思で開ける事が出来ない居室などに隔離する

■身体拘束の具体例■

  • 自傷、他害行為があった時にその行動を抑制する場合
  • 作業所内での活動時にパニック・発作等で身体を抑える場合
  • 屋外移動時に、パニック・発作等で身体を抑える場合
  • 食事、排尿、排泄介助時に身体を抑える場合  
  • 手洗い、うがい、手先の消毒、歯磨き時等で身体を抑える場合 
  • クールダウンの為に、閉鎖した部屋で対応する場合 
  • 被服や身の回りの物を着脱する時に身体を抑える場合

3:緊急やむを得ない場合に行う身体拘束(身体拘束の3つの要件)

■切迫性  利用者本人又は他の利用者の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

■非代替性 身体拘束その他の行為制限を行う以外に代替する方法がないこと

■一時性  身体拘束その他の行動制限が一時的であること

4:身体拘束等適正化に向けた体制

  • 委員会の設置及び実施(法人単位)
  • 定期的な研修の実施(各自)
  • 記録の整備(やむを得ず身体拘束を行った場合は、必ず記録として残す)

5:身体拘束等発生時の対応に関する方針

身体拘束を行わないことが原則であるが、利用者又は他の利用者の生命、身体を守るために緊急やむを得ない場合に行う3つの要件(切迫性・非代替性・一時性)を満たした上で以下の対応を行う。

(ア)委員会の実施

事例に関して、上記の3つの要件を満たしているのかを確認し、身体拘束の理由、方法、時間、及び実施機関について協議する

(イ)利用者本人及び家族に対しての説明

緊急やむを得ず身体拘束を行った場合には、速やかに家族又は、後見人等に連絡し承諾を得る。連絡が取れない場合は、身体拘束実施後、家族又は後見人等に説明し承諾を得る。

(ウ)記録と再検討

身体拘束を行った場合、全て記録として残す。実施期間終了後に身体拘束を継続するか否かを検討し、継続する場合は再度家族及び後見人等に継続の理由などを説明し承諾を得る。

(エ)身体拘束の解除

利用者本人の状況の変化や支援の改善などにより、身体拘束が不要となった場合には、速やかに身体拘束を解除する。身体拘束の解除に当たっては、家族、後見人等に解除の理由などを説明し承諾を得る。

6:当該指針の閲覧について

当該指針は、各事業所にある対応マニュアルに綴ると同時にホームページに掲載し、全ての利用者、家族、職員が閲覧可能とする。

〈附則〉

この指針は令和3年4月1日から施行する

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