2018年2月2日
伊藤理惠
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■切迫性 利用者本人又は他の利用者の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
■非代替性 身体拘束その他の行為制限を行う以外に代替する方法がないこと
■一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的であること
身体拘束を行わないことが原則であるが、利用者又は他の利用者の生命、身体を守るために緊急やむを得ない場合に行う3つの要件(切迫性・非代替性・一時性)を満たした上で以下の対応を行う。
(ア)委員会の実施
事例に関して、上記の3つの要件を満たしているのかを確認し、身体拘束の理由、方法、時間、及び実施機関について協議する
(イ)利用者本人及び家族に対しての説明
緊急やむを得ず身体拘束を行った場合には、速やかに家族又は、後見人等に連絡し承諾を得る。連絡が取れない場合は、身体拘束実施後、家族又は後見人等に説明し承諾を得る。
(ウ)記録と再検討
身体拘束を行った場合、全て記録として残す。実施期間終了後に身体拘束を継続するか否かを検討し、継続する場合は再度家族及び後見人等に継続の理由などを説明し承諾を得る。
(エ)身体拘束の解除
利用者本人の状況の変化や支援の改善などにより、身体拘束が不要となった場合には、速やかに身体拘束を解除する。身体拘束の解除に当たっては、家族、後見人等に解除の理由などを説明し承諾を得る。
当該指針は、各事業所にある対応マニュアルに綴ると同時にホームページに掲載し、全ての利用者、家族、職員が閲覧可能とする。
〈附則〉
この指針は令和3年4月1日から施行する