
私たちが提供するのは、サービスの調整だけではありません。
私たちは、本人・家族・支援者・地域を含めたチーム支援を行います。
✔ 支援判断の基準を明確に
✔ 職員間でケース共有を実施
✔ 記録と振り返りを重視
障害福祉に関するさまざまな相談に応じます。
障がいを持つ方やそのご家族からの相談内容に対して、必要な情報提供や助言をおこないます。
基本相談支援は、相談支援全体のベースであり、「計画相談支援」や「障害児相談支援」へつなぐ起点となります。

18歳以上で障害福祉サービスを利用される方
*介護保険制度のサービスを利用している場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等のサービスが対象です。
💰 利用者負担はありません(公費)

障がい者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス種類などを記載した「サービス等利用計画案」を作成します。
そして、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「サービス等利用計画」を作成します。
支給決定期間内の一定期間ごとに、サービス等利用計画が適切かどうかモニタリングを行って「サービス等利用計画」の見直しなどの支援をします。
障がい福祉サービスを利用するときに必ず必要な書類です。障がい者本人や家族が困っていること、希望する暮らしぶり、どのような福祉サービスが必要かを記入して作成します。
サービス等利用計画は定期的に見直しをして、その人の生活に合ったサービスが提供されるようにします。
未就学児~18歳までのお子さま
ご家族だけの相談も可能です。
*障害児居宅サービスについては、計画相談支援にてサービス利用支援・継続サービス利用支援をおこないます。なお入所サービスは児童相談所が判断するため障害児相談支援の対象にはなりません。

通所支援の利用までを支援します。通所支援を利用する前に、障がいを持つ児童の心身の状況、本人または保護者の意向から適切なサービスの組み合わせを検討し「障害児支援利用計画案」を作成します。
サービス利用が決定した際は、決定内容に基づいて「障害児支援利用計画」を作成し、サービスを提供する事業所などとの連絡調整をおこないます。
利用を開始した障害児通所支援について見直す支援です。一定期間ごとに「障害児支援利用計画」を見直すモニタリングをおこない、必要に応じて計画の変更申請などをおこないます。
「地域で暮らしたい」という思いを、現実的な形にしていきます。
焦らず、一歩ずつ進めます。

具体的には、次のようなサービスが提供されます。
「本人が頑張る」支援ではなく、環境を整えることで自然にうまくいく支援を目指します。
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
平日:16時~20時
土曜日:13時~20時
日曜日:10時~18時
TEL:082-836-4290
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