就労継続支援B型

就労支援事業

就労支援センターBスマイルは、一般就労が困難な方を対象に、雇用契約なしで働くことができる障害福祉サービス【就労継続支援B型】事業を行っています。
事業所へ通所していただき、職員や他の利用者様と一緒に内職作業やPC作業など様々なお仕事をしていただき、そこから得られる報酬を賃金としてお支払いしています。

体調や、通院スケジュール、適性やこれまでの経験を考慮し、お一人お一人に合った就労時間と作業内容を提供しています。

週3日、1日2時間から働いていただく事ができ、毎日働くことが難しい方や、長時間働くことが難しい方でも無理のない範囲でご利用いただけます。

利用する際は、障害福祉サービス受給者証の発行申請を行う必要があります(すでにお持ちの方は不要)が、お手続きが不安な方は、弊社スタッフが一緒に行う事もできますので、ご安心ください。

見学・体験を随時受け付けておりますので、まずは事業所の雰囲気と作業内容をご覧にお越しください。

就労継続支援B型とは

通常の事業所に雇用されることが困難であり、 雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、 就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供 その他の就労に必要な知識及び能力の向上の ために必要な訓練その他の必要な支援を行う。

対象者

  1.  就労経験がある者であって、年齢や体力の面で 一般企業に雇用されることが困難となった者
  2. 50歳に達している者又は障害基礎年金1級 受給者
  3. ①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者

・・・厚生労働省ホームページより

こんな方が通所できます

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 難病指定疾患の方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 自立支援医療受給者の方
  • 精神通院されている方で、医師からの終了許可を得られる方

のうち、障害福祉サービス受給者証をお持ちの方

障害福祉サービス受給者証について

障害福祉サービスとは

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、障害 者や難病患者へ提供されるサービス(支援)のことです。

障害福祉サービスを利用するには

利用するためにはまず支給決定を受ける必要があります。
支給決定は、個々の障害のある人々の障害 程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に行われます。
また、障害福祉サービスの介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練などの支援を受ける場合 には「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ利用のプロセスが異なります。
詳しくは各区保健福祉課にお問い合わせください。
知的障害、身体障害の方:障害福 祉係 精神障害、発達障害の方:保健指導係

・・・・広島市ホームページより抜粋

障害福祉サービスの支給決定を元に発行されるのが、障害福祉サービス受給者証です。
詳しくは、各区市町村の保健福祉課にお問合せください。

受給者証をまだお持ちでない方で、お一人での手続きに不安のある方は、通所の意思決定後、福祉課での手続きに同行する事も可能です。

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